2009年04月28日

失業給付は退職理由でこんなに違う!

退職時にゼニの面で心強いのんが、雇用保険の基本手当(失業給付)。「転職前にチェック!雇用保険の失業給付」でも紹介したように、この基本手当ては年齢や勤務期間、退職理由によって支給日数が変わりました。

安心して転職活動行うためには、手当てが少しでも長く支給されると嬉しいもん。この支給日数決めるおっきな要因に、退職理由がおま。では、この退職理由はどないな種類があって、どないいて決まるのだっしゃろか?



失業給付金は、在職中の賃金がベース
まずは、雇用保険の基本手当(失業給付)のおさらいからしときまひょ。一般的な基本手当が支給されるのは、
・就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職でける能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
・離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある)が通算して12か月以上あること
の2つの要件があてはまる人だす。

では実際になんぼ支払われるかちゅうと、1日当たりの支給金額(基本手当日額)は、在職中の賃金もとに計算されま。また、年齢区分ぐちに上限額が決められとります

雇用保険の失業給付(基本手当)の給付日数表。90日から360日まで条件によって支給日数が変わる


上の表は、雇用保険の基本手当(失業給付)の給付日数の表だす。例うたら、一般離職者の支給日数は、年齢に関わらず被保険者期間が10年未満で90日、20年未満で120日、20年以上で150日となっとりま。

特定受給資格者になると、年齢によって支給日数が変わってきま。例うたら、非保険者期間が5年以上10年未満の時、30歳未満だと120日、45歳未満で180日、60歳未満で240日となっており、自己都合で退職した時より全年齢層で優遇されとりま。また、年齢があがるにつれ、その優遇度はアップしとり、一般離職者とかいなりの差がでてきとりま。

こないに、一般離職者と特定受給資格者では支給日数に差があり、総支給額もかいなり変わってきま。この一般離職者と特定受給資格者はどないにして決まるのだっしゃろか?
posted by 転職成功者 at 11:34| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする